神奈川県体操協会 規約
第 1 章 名称および事務局
第 1条 本会は神奈川県体操協会と称する。
第 2条 本会の事務局は理事長または事務局長の所在地におく。
第 2 章 目的および事業
第 3条 本会は神奈川の体操界を統括し、体操の普及・発展を図るとともに、県民の心身の
健全な発達に寄与し地域社会に貢献することを目的とする。
第 4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)各種競技会・講習会・スポーツイベント等の開催・運営及び協力
(2)国民体育大会等への代表者の選考と派遣
(3)選手の強化および・体操の普及・奨励
(4)指導者ならびに審判員の養成と派遣
(5)体操に関する研究・記録の収集と広報
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 組織および加盟・登録
第 5条 本会は県内の体操に関する加盟団体をもって組織する。
1.県内の地域(市町村等)を単位とする団体
2.全県的に組織する団体
第 6条 前条1.2.に関する各加盟団体に所属する団体は本会に加盟し、役員・指導者ならび
に選手は登録をしなければならない。
2.加盟・登録に関する規定は別に定める。
第 4 章 役員及び評議員
第 7条 本会に次の役員をおく。
(1)理事若干名、うち会長1名、副会長若干名、理事長1名(必要に応じ副理事長若干名)常務理事若干名
(2)監事2名
第 8条 理事及び監事は、評議員会で選任する。
2.会長・副会長は評議員会の推選により理事会で選任する。
3.理事長は理事会で互選する。
第 9条 会長は、本会を代表して会務を統括し、理事会・評議員会の議長となる。
第10条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第11条 理事長は理事会の議決に基づき、本会の業務を掌理する。
第12条 常務理事は理事会の議決に基づき、本会の業務を処理する。
第13条 理事は理事会を組織し本会の業務を議決し執行する。
第14条 監事は本会の業務及び会計を監査する。
第15条 評議員は本会に加盟する団体から代表者各1名とし、評議員会を組織して、この規約に
定める事項を審議する。
2.各加盟団体代表理事は評議員を兼ねることができる。
第16条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
2.補充または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
第 5 章 名誉会長・顧問・参与
第17条 本会に名誉会長をおくことができる。
2.名誉会長は、評議員会で推挙し会長が委嘱する。
3.名誉会長は本会の重要事項について会長に意見を述べることができる。
第18条 本会に顧問・参与を若干名おくことができる。
2.顧問は本会の会長または副会長を歴任した者、及び本会の功労者を理事会で推薦し
会長が委嘱する。
3.参与は、理事会で推薦し会長が委嘱する。
4.顧問・参与は会長及び理事会の諮問に応じる。
第 6 章 会 議
第19条 理事会および常務理事会は、必要に応じ会長が招集する。
第20条 評議員会は年1回以上開催し会長が招集する。
第21条 各会議は構成員の1/2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意により決する。
構成員が出席できない場合は委任状をもって出席とみなす。
2.可否同数の場合は議長の決するところによる。
第 7 章 専門委員会
第22条 本会には次の専門委員会をおく。
(1)総務委員会
(2)強化委員会
(3)普及委員会
(4)審判委員会
2.専門委員会の運営に関する規定は別に定める。
第23条 その他、本会の事業遂行に必要あるときは、理事会の議決に基づき他の委員会を設置
することができる。
第 8 章 会 計
第24条 本会の会計は次により支弁する。
(1)加盟金
(2)登録料
(3)事業収入
(4)補助金
(5)寄付金
(6)その他
第25条 加盟金・登録料の規定は別に定める。加盟金・登録料の変更は評議員会の承認を経なけ
ればならない。
第26条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 9 章 付 則
第27条 本会は(財)神奈川県体育協会、関東体操協会、(財)日本体操協会に加盟する。
第28条 事務局の規定はこれを別に定める。
第29条 本規約に規定のない細則は必要に応じ、常務理事会で検討し、理事会または評議員会に
提示する。
昭和21年3月7日施行
昭和46年4月1日改正
昭和48年3月9日改正
昭和58年4月1日改正
昭和62年4月1日改正
平成 3年4月1日改正
平成15年4月1日改正
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